【住宅ローンに連帯保証人は原則不要】理由と例外ケースを分かりやすく解説
住宅ローンを借りるときに連帯保証人は原則不要です。つまり、保証人なしでも借入れ出来ます。今回は保証人が原則不要である理由や、例外として保証人が求められるケースを分かりやすく解説します。離婚や亡くなった場合など、連帯保証人について知っておきたいポイントも解説しますので、参考にしてください。
住宅ローンを借りるときの連帯保証人とは?
マイホーム購入時に住宅ローンを借りるとき、原則として、連帯保証人は必要ない場合がほとんどです。ただし、借入条件などによって、連帯保証人が必要となることもあります。まずは、連帯保証人に関する基礎知識からおさらいしましょう。
そもそも連帯保証人とは?基本の知識
連帯保証人とは、以下のような人を指します。
債務者が金銭を返済しない場合に、債務者に代わって、借金を返済することを約束した人が保証人で、保証人に与えられる催告・検索の抗弁権を排除された人が連帯保証人。
(出典:金融広報中央委員会「知るぽると」)
上記の通り、保証人と連帯保証人の違いは「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」を持っているかどうかです。
催告の抗弁権とは、保証人がお金を貸した人(債権者)から「お金を返してほしい」と請求されたときに、「まずはお金を借りた本人(債務者)に請求してほしい」と主張する権利です。
検索の抗弁権とは、自分より先に、お金を借りた人(債務者)の財産を差し押さえるように主張する権利です。
連帯保証人の場合、「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」の権利がありません。債務者が自己破産した場合は、連帯保証人が肩代わりして借金を返済しなければならないことを知っておきましょう。
連帯保証人と「連帯債務者」の違い
連帯保証人と似た言葉に「連帯債務者」があります。
連帯債務者とは、住宅ローンなどの債務を一緒に返済する人のことです。それぞれが独立して返済する義務を負います。
たとえば、住宅ローンの借り方の一つに、「夫婦の収入を合算して審査を受ける方法」があります。そのとき、一方は必ず主債務者となりますが、もう一方は「連帯債務者」または「連帯保証人」になるかを選ぶことができます。
連帯債務者となった場合、持分に応じて住宅ローン控除の適用を受けられます。連帯保証人の場合は、住宅ローン控除は受けられません。
住宅ローンを借りるときに連帯保証人が原則不要な理由
住宅ローンの借入時に連帯保証人が不要となる理由として、次のような点が挙げられます。
<理由1>土地・住宅を担保とするため
<理由2>保証会社が保証人の代わりとなるため
連帯保証人が求められるケースは?
住宅ローン借入れに際して、原則として連帯保証人は不要ですが、条件によっては、連帯保証人が求められるケースもあります。以下で主なケースを解説します。
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・夫婦の収入を合算して住宅ローンを借りる場合(連帯保証型の場合)
収入合算は、借入可能額を増やす際に使われる借り方です。借入れの申し込み者が主債務者となりますが、例えば夫名義にした場合は、妻が連帯保証人となるよう求められます。
・夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りる「ペアローン」の場合
ペアローンとは、同じ物件に対して、複数の債務者がそれぞれローンの契約を結ぶ借り方です。それぞれのローンで、お互いが連帯保証人となるよう求められます。
・親名義の土地にマイホームを建てる場合
土地の名義人である親が、連帯保証人になるよう求められるケースがあります。
・収入が不安定な場合
自営業など収入が安定していない職業の場合、保証会社の保証に加えて連帯保証人が求められるケースがあります。
そのほか、借入人や物件の条件によっては、金融機関から保証人が求められることがあることも知っておきましょう。
連帯保証人について|離婚・亡くなった場合の対応
連帯保証人と離婚した場合や、連帯保証人が亡くなってしまった場合はどうなるのでしょうか。それぞれの考え方について説明します。
主債務者と連帯保証人が離婚をした場合
夫婦で主債務者と連帯保証人になっている場合、離婚をすることも考えられるでしょう。そのような状況になった場合でも、連帯保証人を解除するのは難しい場合が多いようです。
どうしても解除したい場合は、代わりとなる連帯保証人を見つけたり、返済額に見合う他の不動産担保を出したりするなどの代替策が必要となります。
連帯保証人が亡くなった場合
連帯保証人が亡くなってしまった場合には、法定相続人がその債務を引き継ぐことになります。債務を相続する際に相続放棄や限定承認などの手続きを行うと、金銭面の負担を減らすことはできます。