【2024年】新築時に活用できる補助金と減税制度をわかりやすく解説
新築住宅を購入する際には、補助金制度を最大限に活用するのがおすすめです。一方で、制度の内容は頻繁に変わるため、何が利用できる制度がわからないと感じる方も少なくありません。今回は、2024年に国が設けている新築住宅に関する補助金事業や減税制度を一覧でご紹介します。活用時の注意点も解説するので、新築を検討している方はぜひチェックしてみてください。
新築住宅の購入時に活用できる補助金制度一覧
補助金とは、国や自治体が政策を促進するために税金を使って支援する給付金のこと。国は2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて「省エネ住宅」への支援を強化しています。2024年4月現在実施している支援事業として、以下の事業があります。
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それぞれの補助金制度の概要や補助金額などを順番に解説します。
子育てエコホーム支援事業
子育てエコホーム支援事業は、新築住宅を建築・購入、特定のリフォームを実施する子育て世帯や若い夫婦世帯に向けた補助金制度です。ここでは、新築住宅に関する内容をご紹介します。
項目 | 要件 |
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対象者 | ・子育て世帯 (申請時点において、2005年4月2日以降に出生した子を有する世帯) ・若者夫婦世帯 (申請時点において夫婦であり、いずれかが1983年4月2日以降に生まれた世帯) ・エコホーム支援事業者と工事請負契約または不動産売買契約を締結し、新築の注文または分譲住宅を購入する方 |
対象住宅 | ・新築の注文住宅と分譲住宅 |
補助金額 | ・認定長期優良住宅100万円/戸(50万円/戸) ・ZEH住宅80万円/戸(40万円/戸) ※( )内は、「市街化調整区域」や「土砂災害警戒区域または浸水想定区域」に該当する場合。ただし、この限りではない |
申し込み方法 | 申請などの手続きは、エコホーム支援事業にあらかじめ登録した住宅事業者によって行われる |
手続き期間 | 2024年3月中下旬~予算上限に達するまで(遅くとも同年12月31日) |
対象となる新築住宅の主な要件は以下の通りです。
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対象となる新築住宅の要件は、「注文住宅」と「分譲住宅」で内容が少し異なります。申請を検討する場合は、取得する住宅の種類に応じて要件を満たしているか確認しましょう。
また、子育てエコホーム支援事業を活用するには、依頼するハウスメーカーや工務店などが「エコホーム支援事業者」として登録している必要があります。
参考:国土交通省「子育てエコホーム支援事業」
子育てエコホーム支援事業について更に詳しく知りたい方はこちら
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業(ZEH補助金)
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス補助事業は、ZEH住宅の促進を支援するために実施している補助金事業です。経済産業省および環境省が主導しています。
項目 | 要件 |
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対象者 | ・新築戸建て住宅を建築や購入する個人 |
対象住宅 | ・ZEHとZEH+住宅 |
補助金額 | ・ZEH住宅:55万円/戸 + α ・ZEH+住宅:100万円/戸 + α ※要件を満たした住宅に、追加設備やハイグレード仕様を施すことで補助額が加算される |
申し込み方法 | ・申請などの手続きは、ZEHビルダーと呼ばれるハウスメーカーや工務店など施工会社と連携して実施 ・施工会社によっては手続代行者に委託する場合もある |
公募期間 | ・一般公募:2024年4月26日~2025年1月7日 ・新規取組公募:2024年4月26日~2024年8月30日 ※公募は先着方式で、2パターンに分けて実施されます |
ZHE及びZHE+住宅における追加設備による加算補助額
追加補助の対象設備 | 追加補助額 |
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蓄電システム | 上限20万円 |
直交集成板(CLT) | 定額90万円 |
地中熱ヒートポンプ・システム | 定額90万円 |
PVTシステム | 65万円、80万円、90万円 ※方式やパネル面積に応じて異なる |
液体集熱式太陽熱利用システム | 12万円、15万円 ※パネル面積に応じて異なる |
なお、ZEH支援事業を活用するためには、一般社団法人環境共創イニシアチブに登録されているZEHビルダーやプランナーが設計や建築、販売する住宅である必要があります。
ZEH住宅を検討する場合には、依頼する施工会社が「一般社団法人環境共創イニシアチブ」に登録しているか事前に確認しましょう。
支援事業に登録するZEHビルダーやプランナーの一覧は、一般社団法人環境共創イニシアチブが公開する「令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス ZEH支援事業」のホームページで確認できます。
参考:一般社団法人環境共創イニシアチブ「令和6年度 ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス ZEH支援事業」「2024年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」
給湯省エネ2024事業
給湯省エネ2024事業は、少ないエネルギーで効率よくお湯を作る高効率給湯器の導入を支援し、普及拡大を図る補助金制度です。
項目 | 要件 |
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対象者 | 対象機器を設置する住宅の所有者等 |
対象住宅 | ・新築住宅 ・既存住宅 |
対象機器 | 一定の性能を満たす高効率給湯器の購入とリース利用が対象 【機器の名称】 ・ヒートポンプ給湯機(エコキュート) ・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) ・家庭用燃料電池(エネファーム) |
補助金額 | ・ヒートポンプ給湯機:8万円/台(最大5万円の加算あり) ・電気ヒートポンプ・ガス瞬間式:10万円/台(最大5万円の加算あり) ・家庭用燃料電池:18万円/台(最大2万円の加算あり) ※( )内は、性能に応じて追加に加算される金額 |
申し込み方法 | 申請などの手続きは、給湯省エネ事業にあらかじめ登録した住宅事業者によって行われる |
手続き期間 | 2023年11月2日~予算上限に達するまで(遅くとも同年12月31日) |
注意点として、子育てエコホーム支援事業で新築に対する補助を受けた場合、「給湯省エネ2024事業」は利用できません。
また給湯省エネ2024事業も、依頼するハウスメーカー・工務店などが給湯省エネ事業者として登録している必要があります。
参考:国土交通省「給湯省エネ2024事業」
蓄電池システム導入支援事業
蓄電池システム導入支援事業は、蓄電池導入促進のため実施している補助金制度です。再生可能エネルギー設備の更なる導入拡大と、災害復旧への活用による電力の安定供給を図ることを目的としています。
項目 | 要件 |
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対象機器 | 事前に一般社団法人環境共創イニシアチブに登録された蓄電システム |
補助金額 | 初期実効容量(kWh)×3.7万円(補助金上限額60万円) |
申し込み方法 | 申請などの手続きは、販売事業者に申請を委託して行われる |
公募期間 | 2024年3月14日~2024年12月6日(補助金予算の上限達成した場合は、申請受付期間内であっても申請受付を終了する) |
蓄電池システム導入支援事業を受けるための主な条件は以下の通りです。
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参考:一般社団法人環境共創イニシアチブ「令和5年度補正家庭用蓄電池等の分散型エネルギーリソース導入支援事業費補助金(家庭・業務産業用蓄電システム導入支援事業)」
新築購入時に適用される税金の軽減制度
新築住宅購入時は、次の税金において優遇措置が適用されます。
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なお、税金の軽減を受けるためには適切な手続きが大切です。取得時に慌てることのないように、各税金の軽減措置について詳しく見ていきましょう。
住宅ローン減税(控除)
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借りて住宅を新築・取得する場合に、一定の条件を満たすことで、納めた所得税や住民税が控除される制度のこと。控除率は、「毎年の年末時点でのローン残高に対して0.7%」、控除期間は「最大13年間」です。
【住宅ローン減税(控除)の内容】
項目 | 要件 |
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控除される税金 | 所得税(一部、翌年の住民税) |
控除対象となる借入限度額 (2024年入居) | ・長期優良、低炭素住宅:4,500万円(5,000万円) ・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(4,500万円) ・省エネ基準適合住宅:3,000万円(4,000万円) ・その他の住宅:0円 ※( )内は、子育て世帯・若者夫婦世帯のみ対象 |
控除率 | 毎年、年末時点でのローン残高に対して0.7% |
控除期間 | 最長13年間 |
手続き方法 | 入居翌年に確定申告を行う(翌年以降は年末調整で適用) |
手続き期限 | 確定申告の締め切りに準ずる |
上記のうち、2024年度の「控除対象となる借入限度額」が、すべての住宅区分において前年度から引き下げられました。
ただし、子育て世帯の支援強化や急激な住宅価格の上昇などを踏まえ、2024年末までに入居する子育て世帯と若者夫婦世帯に限り、2023年入居と同水準の借入限度額が維持されます(通常の借入限度額に上乗せ措置が講じられます)。
なお、2024年・2025年に入居予定の新築住宅においては、省エネ基準を満たさない場合は住宅ローン減税を受けらせません。そのほかにも適用条件がありますので、詳しい内容は下記を確認してください。
【住宅ローン控除の適用条件】
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参考:国土交通省「住宅ローン減税」
住宅取得資金等の贈与税の非課税措置
一般的に、直系の親族から贈与を受けた場合、基礎控除額である「110万円」を超えた金額には贈与税が課せられます。
住宅取得資金等の贈与税の非課税措置とは、父母や祖父母など直系尊属から贈与を受けて、住宅を新築で取得・または増改築等を行った場合、贈与税の非課税措置を受けられる制度です。
【住宅取得資金等の贈与税における非課税措置の内容】
項目 | 要件 |
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非課税になる税金 | 贈与税 |
非課税の対象となる金額 | ・質の高い住宅:1,000万円まで ・それ以外の住宅:500万円まで |
床面積の要件 | 50㎡以上 (所得金額が1,000万円以下の受贈者に限り、40㎡以上50㎡未満の住宅も適用) |
手続き方法 | 住宅取得者が納税地の所轄税務署に指定の申告書を提出する |
手続き期限 | 贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間 |
なお、質の高い住宅の要件として、新築住宅の省エネ性能要件を「ZEH水準」に定めています。質の高い住宅で非課税措置の活用を検討している場合には、住宅の要件に当てはまるのか十分に確認しましょう。
印紙税の特例措置
印紙税とは、課税文書(税金が課せられる文書)に対して課される税金のこと。新築購入時に取り交わす「売買契約書」や「工事請負契約書」「ローン契約書」などが課税文書に該当します。原則として、印紙税相当額の収入印紙を課税文書に貼付し納税となります。
印紙税の特例措置は、不動産売買契約書や建設工事請負契約書に関わる印紙税が、最大半額に軽減される制度です。
【登録免許税の特例措置の内容】
項目 | 要件 |
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軽減対象の税金 | 印紙税 |
軽減される税率 | 本来の印紙税額の最大1/2 |
手続き方法 | 特に手続きは必要はなく、軽減後の印紙税額の収入印紙を貼付 |
軽減措置の適用期間 | 現行の措置を2024年3月末から2027年3月末まで延長 |
登録免許税の優遇措置
登録免許税は、取得した土地や家屋を登記する際、不動産の所有者に課せられる税金のこと。新築住宅や土地の購入・取得にかかる登録免許税は軽減措置の対象です。
【登録免許税の優遇措置の内容】
項目 | 要件 |
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軽減対象の税金 | 登録免許税 |
軽減される税率 | ・新築住宅の保存登記:本則0.4% → 特例0.15% ・土地売買による所有権の移転:本則2.0% → 特例0.3% ・住宅ローン等に係る抵当権の設定登記:本則0.4% → 特例0.1%(長期または認定低炭素長期優良住宅は、軽減される税率が異なる) |
手続き方法 | 登記手続きの際に、対象となる条件を満たすことを示す「住宅用家屋証明書」を提出する |
手続き期限 | 2027年3月31日まで(新築を購入の登記時) |
なお、軽減措置を受けるためには、対象の家屋が所在する市町村等の証明書を登記申請時に添付する必要があります。登記後にこの証明書を提出しても、軽減税率は適用されないため注意しましょう。
参考:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
参考:国土交通省「家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税が軽減されます」
固定資産税の優遇措置
固定資産税とは、毎年1月1日時点における固定資産(土地や家屋)の所有者を対象に課される税金のこと。固定資産税の優遇措置は、住宅取得者の初期負担の軽減を目的に、戸建て住宅の税額が3年間半額になる制度です。
【固定資産税の優遇措置の内容】
項目 | 要件 |
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軽減対象の税金 | 固定資産税 |
軽減される税率 | 戸建て住宅:税額1/2を減額(3年間) |
手続き方法 | 「住宅用地等申告書」を作成し、市区町村場に提出する |
手続き期限 | 新築住宅を建築した翌年の1月31までに申請する |
参考:国土交通省「令和6年度国土交通省税制改正概要」
不動産取得税の特例措置
不動産取得税とは、土地や家屋の購入などで不動産を取得した際にかかる税金のこと。不動産取得税の特例措置には、「税率の特例措置」と「課税標準の特例措置」の2種類があります。
税率の特例措置
税率の特例措置は、住宅を取得した際の不動産取得税の税率を3%(本則:4%)に軽減する制度です。
【不動産取得における税率の特例措置の内容】
項目 | 要件 |
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軽減対象の税金 | 不動産取得税 |
特例措置後の税金額 | 土地・家屋:取得した不動産の価格(課税標準額)× 税率(3%) ※宅地を取得した場合は、土地の課税標準額は価格の1/2 |
手続き方法 | 土地や家屋の所在地を所管する都道府県税事務所・支庁に申告する |
手続き期限 | 取得日から30日以内に申告する |
課税標準額に対する特例措置
課税標準額に対する特例措置は、新築家屋に対して課税標準額から1,200万円が控除される制度です。
つまり、新築家屋における特例措置後の税金額は、以下のようになります。
(住宅の課税標準額ー1,200万円)× 3% = 納める税額 |
適用を受けるための要件は以下の通りです。
【1】都道府県の条例で定めるところにより申告をする 【2】住宅部分の床面積が50㎡以上(戸建以外の借家住宅は40㎡)240㎡以下であること |
参考:国土交通省「不動産取得税に係る特例措置」
参考:東京都主税局「不動産取得税」