角地緩和の条件とは?建ぺい率や容積率との関係をわかりやすく解説

角地緩和の条件や、緩和された場合は建ぺい率・容積率がどうなるのか具体的に知りたい方もいるでしょう。角地緩和と「隅切り」の関係について気になる方もいるかもしれません。今回は、家づくりをする上で知っておきたい「角地緩和」について詳しく解説します。
角地緩和とは、建ぺい率の上限が緩和されること
角地緩和とは、街区の角地又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの場合、建ぺい率の上限が緩和されることを指します。建築基準法第53条3項2号で規定されており、条件に当てはまる場合、建ぺい率が10%加算されます。建ぺい率がアップすることで、建築面積を増やすことが可能です。
建ぺい率とは?家づくりで上限が設けられるワケ
建ぺい率は、なぜ設けられているのでしょうか。まずは、家づくりの際に知っておきたい「建ぺい率」について、詳しくご紹介します。
建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合
建ぺい率とは「敷地面積に対する建築面積の割合」のこと。簡単に説明すると、その土地面積に対して、どのくらいの規模の建物が建てられるのかを表したものです。
建ぺい率が設けられている理由として、敷地内に一定の空間を空け、日照や通風を確保するとともに、近隣で火災が起きた際の安全性を高めることが挙げられます。建ぺい率を超えた建物を建てた場合、違法となってしまうため注意しましょう。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率は、以下の方法で算出できます。
建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
たとえば敷地面積が100㎡で建築面積が50㎡だった場合、建ぺい率は50%となります。見方を変えると、敷地面積100㎡の土地で建ぺい率が50%と定められている場合、その土地には50㎡までの建物が建築できます。
用途地域によって建ぺい率は異なる
建ぺい率は商業地域を除き、自治体ごとの都市計画で定められた用途地域により、上限が設けられています。用途地域ごとの建ぺい率は、以下の通りです。
住居系地域8種類
- 第一種低層住居専用地域:30~60%
- 第二種低層住居専用地域:30~60%
- 田園住居地域:30~60%
- 第一種中高層住居専用地域:30~60%
- 第二種中高層住居専用地域:30~60%
- 第一種住居地域:50~80%
- 第二種住居地域:50~80%
- 準住居地域:50~80%
商業系地域2種類
- 近隣商業地域:60%~80%
- 商業地域:80%
工業系地域3種類
- 工業専用地域:30~60%
- 準工業地域:50%、60%、80%
- 工業地域:50%、60%
角地緩和で容積率は変わらない
建ぺい率が上乗せされる角地緩和ですが、敷地面積に対する延べ床面積の割合を表す「容積率」は変わりません。つまり、角地緩和の適用有無に関わらず、その土地面積の中で建てられる家全体の広さ(建物面積)は同じであることを覚えておきましょう。
そもそも、角地緩和によって建ぺい率がアップする理由は、建物の高さを規制する「道路斜線制限」が関係していると言われています。角地など前面道路が2つ以上ある場合、道路斜線制限は、より厳しくなるのが一般的です。
その分、建ぺい率をアップし、低層部分の床面積を広げ、容積率を確保できるよう配慮した仕組みが「角地緩和」であるとも言えます。