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接道義務とは?例外や緩和規定、セットバックについて分かりやすく解説

家選びネット公式 (ie-erabi.net) 2022-09-27
基礎知識

「接道義務」は、家を建てる際に守る必要のあるルールの一つです。接道義務の意味や「例外はあるのか?」「いつから、なぜ始まったのか?」など、接道義務について気になることも多いのではないでしょうか。今回は接道義務の例外や緩和措置なども含めて、わかりやすく解説します。


接道義務とは?


まずは建築基準法上の「道路」を知ろう

接道義務を理解するためには、「道路」が何を指すのか理解しておく必要があります。

道路の定義は、建築基準法第42条で以下のように定められています。


【法42条1項1号】道路法の道路

国道や都道府県道、市町村道などの幅員4m以上の公道

【法42条1項2号】都市計画法などによって造られた道路

都市計画法や土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律などに基づき、認可を受けて築造した幅員4m以上の道路

【法42条1項3号】既存の道路

建築基準法が施行された1950年(昭和25年)11月23日以前から存在する、もしくは当該市町村が建築基準法施行後に都市計画区域に指定した幅員4m以上の道路

【法42条1項4号】道路法などにより、2年以内に造られる予定の道路

道路法、都市計画法、そのほかの法律によって2年以内に新設ないしは事業計画に変更がある特定行政庁が指定した道路

【法42条1項5号】特定行政庁が位置を指定し造られた道路

土地の所有者が築造する幅員4m以上の道路。申請を受けて、特定行政庁がその位置を指定したもの。いわゆる「位置指定道路」

【法42条2項】幅員4m未満で一定の要件を満たす道路

建築基準法が施行される前から存在、もしくは都市計画区域に指定された時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満で特定行政庁が指定した道路。いわゆる「2項道路」「みなし道路」


上記の条件に該当しないものは、見た目が道路であったとしても建築基準法を満たしていないため、「道路」にはなりません。

建築基準法を満たす道路か否かは、役所の建築指導を行っている部署(建築指導課、建築審査課など)で調べることができます。気になる場合は直接役所の窓口に出向くか、不動産会社や、メーカー担当者に問い合わせてみるとよいでしょう。


接道義務は「家の敷地が道路に2m以上接しなければならない」ルール。公道・私道は関係なし

接道義務とは、4m以上ある「建築基準法で定められた道路」に敷地が2m以上接していなければならない、という決まりのことです。その道路が公道か私道であるかは関係ありません。


また敷地内に建物を建てる場合、道路に面する「間口」は2m以上を維持しなければなりません。しかしマンションなどの大規模建築物などの場合は、接道義務は6m以上になり、接道の長さの規定が異なります


接道義務は「都市計画区域」または「準都市計画区域内」の建築物の築造にかかる規定です。よって都市計画決定されていない区域、つまり都市計画区域外で接道義務は生じません。接道義務は、総合的に整備、開発をし、安全を確保する必要がある都市計画区域に課せられるものであるため、整備や保全の必要性がない都市計画区域外には接道義務は生じないのです。


なぜ・いつから接道義務があるのか?

接道義務が生じるようになったのは、建築基準法によって定められた1950年(昭和25年)からです。


接道義務の目的は、道路のないところに建築物が立ち並ぶのを防止するためにあります。決まりを設けることで、そこに住む地域住民が快適に生活できるようにすること、緊急車両がスムーズに通れるようにすることを可能にしています。とくに災害時は、迅速に救命活動や消火活動の場所を確保しなければならないため、十分な広さが必要なのです。


ここで注意したいのが「旗竿地(はたざおち)」です。旗竿地とは「竿がついた旗のような形状の土地」のことを言います。接道義務によると、路地状部分が1ヶ所でも2m未満になっていると、条件を満たしていないことになります。そのため、旗竿地は、接道部分だけでなく、路地上部分全ての幅員が2m以上でなければ建築確認申請の許可がおりず、建物を建てることができないため注意が必要です。


旗竿地を詳しく知りたい方はこちら
旗竿地のメリット・デメリット。購入前の土地選びの注意点


接道義務の例外や緩和されるケース。接道義務違反とならない道路とは


接道義務を満たしていない敷地には、原則として建物は建てられませんが、例外や条件が緩和されるケースがあります。接道義務違反とならない事例をみてみましょう。


<例外1>2項道路


2項道路とは?

1つ目の例外に、「2項道路」があります。「2項道路」とは、法42条2項で定められた建築基準法が施行される前から存在、もしくは都市計画区域に指定された時点で既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道路です。このような道路の場合、知事や市長などの特定行政庁が道路として指定することで、「建築基準法上の道路とみなす」こととなっています。


2項道路はセットバックなど条件を満たすことで建築が可能

セットバックとは、道路などの境界線から敷地や建物を「後退」させる行為を言います。2項道路の場合は、道と敷地の境界線を道路の中心線から2mの位置まで後退させることで幅員4m以上を確保したとみなされ、建物を建てることが可能になります。

道路の反対側が川など、それ以上後退することができない場合は、片方のみを後退して幅員4mを確保するようにします。2項道路に接している建物は、現状のまま維持して使い続ける分には撤去や移動の必要はありませんが、建て直しや増改築の時には道路の境界線まで敷地を後退させなければ再建築ができないため、覚えておきましょう。


また、セットバックした土地は「私道」になりますが、「道路」であるため、何かモノを置いたり、駐車スペースとして活用したりすることはできない点にも注意が必要です。後退させた部分は敷地面積から除外されることも、念頭においておくとよいですね。


<例外2>位置指定道路