建築面積とは?延床面積の違いや、バルコニーは含まれるかなどを解説
「建築面積」とは、建物を真上から見たときの面積をいいます。「延床面積」や「敷地面積」とは何が違うのか、よく分からないという人もいるのではないでしょうか。今回は「建築面積」の意味と、「延床面積」や「敷地面積」との違い、バルコニーやカーポートが建築面積に算入される条件などを解説します。
建築面積とは?延床面積、敷地面積との違い
建築面積とは、建物を真上から見たときの面積のことです。まずは、建築面積の詳しい意味と、延床面積・敷地面積との違いを解説します。
建築面積の意味
建築面積とは、建物の真上から光を当てたときに、地面に影となって映る部分の面積を指します。専門用語でいう「水平投影面積」のことです。土地が斜面の場合や、建物に凸凹がある場合でも、土地・建物を水平として算出します。建物の内側にある柱や壁なども建築面積に含むため、建築面積よりも実際の居住空間は小さくなります。
建築面積と類似した言葉で「建坪」がありますが、建坪は建築基準法で定義されている言葉ではありません。施工業者によっては建築面積と同じ意味で用いる場合と1階床面積だけを指す場合などがあり、意味が異なるケースもあります。依頼先が建坪という言葉を使うときは、どちらの意味を指すのか確認するとよいでしょう。
延床面積との違い
延床面積とは、各階の床面積を合計した面積のことを指します。「建物面積」や「延べ面積」、「建延面積」も同じ意味です。バルコニーや出窓などは、一定の要件を満たしていれば延床面積に算入されません。2階建ての場合は、1階と2階の床面積の合計が延床面積となるため、建築面積よりも延床面積の方が大きくなります。
敷地面積との違い
敷地面積は、家が建っている(またはこれから家を建てる)土地の面積を指します。土地を真上から見たときの面積を敷地面積とするため、傾斜地の場合は、実際の土地面積に比べ敷地面積が小さいこともあります。
建築面積の計算ルール
建築面積は、建築基準法で「水平投影面積」と定義されています。簡単にいうと、建物を真上から見たときに、敷地で建物の影になる範囲が建築面積となります。これを計算するためのルールがあるので、紹介します。
建築面積は建ぺい率で決まる
建築面積を調べるために確認したいのが「建ぺい率」です。建ぺい率とは、敷地面積に対する建築面積の割合のことで、建築面積は「建ぺい率」×「土地の面積」で算出されます。
いざ家を建てようとしたときに、敷地面積いっぱいに建築物を建てられるかというと、そうではありません。自治体や用途地域の違いなどで建ぺい率は異なるため、同じ敷地面積でも、場所によって建築面積の上限が変わってきます。家を建てたい土地がある場合は、購入する前に建ぺい率を調べてみると、どのぐらいの大きさの家を建てられるか予想しやすくなります。
2階建ての家の建築面積の算出方法
一般的な家は、1階部分の面積が2階よりも広いため、1階部分が建築面積となります。2階の方が1階よりも広い家の場合は、1階の外壁よりも突き出ている部分も算入するため、2階が建築面積となります。
建ぺい率とともに建築面積を調べ、その中でどのような形の家を建てたいかをイメージしておくとよいでしょう。
【場所別】建築面積に算入される?場所による考え方
建築面積は「建物を真上から見たときの面積」ですが、ひさしやバルコニーのように「建物の外壁よりも突き出ているところは、建築面積に算入されるのか」を知りたい人もいるでしょう。ここでは、建築面積に算入されるかどうか、場所別に解説します。
【バルコニー・ひさし・屋外階段】外壁から1m以内であれば算入しない
バルコニー・ひさし・屋外階段などを建築面積に算入するかどうかは、外壁からどのくらい突き出ているかによって異なります。
建築基準法では、「軒、ひさし、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線」までを建築面積に含めるとしています。そのため、ひさしやバルコニーが外壁から1m以内であれば、建築面積には算入されません。
参考:e-Gov法令検索「建築基準法施行令第2条第1項第2号」
【屋根のあるカーポート】建築面積に算入する
壁やシャッターなどのあるガレージ(駐車場)だけでなく、屋根と柱のみのカーポートも建築面積に算入されます。
建築基準法では、屋根と柱・壁があるものを建築物としています。そのため、屋根と柱があるカーポートは、居住スペースでなくても建築物として扱われます。ただし上記のバルコニーなどと同様に、緩和措置があります。緩和措置については、後述の<高い開放性を有すると認めて指定する構造>の条件と同様です。
【高い開放性のある建築物】建築面積に算入しない
先述のカーポートや外気に開放されたポーチなど「高い開放性」のある建築物については、次の条件を満たすと、建築面積に不算入となります。
<高い開放性を有すると認めて指定する構造>
1.外壁を有しない部分が連続して4m以上であること
2.柱の間隔が2m以上であること
3.天井の高さが2.1m以上であること
4.地階を除く階数が1であること
上記4つの条件を全て満たしている場合は、先端から1m後退した部分までは建築面積に不算入となります。
建築面積の意味や計算方法を知って、新しい家づくりに役立てよう
今回は、建築面積の意味や計算ルール、2階建ての場合にバルコニーやカーポートが建築面積に算入されない条件などを紹介しました。建築面積は、建ぺい率によって制限されます。新しく住宅を建てる際は、建ぺい率をチェックしてから建築面積を計算し、イメージ通りの家づくりができるとよいですね。