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隣地境界線とは。確認方法や建築する際のルール、トラブル回避の手段を紹介

家選びネット公式 (ie-erabi.net) 2023-12-05
基礎知識

隣地境界線とは、敷地と敷地の境界を示す線のこと。全ての土地の境界線がきちんと定められていれば問題ありませんが、土地によっては曖昧なこともあります。さらに、境界をめぐるルールを把握していないと、トラブルに巻き込まれるケースも少なくありません。今回は、隣地境界線の定義やルール、トラブル事例やトラブル回避方法などをご紹介します。


隣地境界線とは?ほかの境界線との違い



まずは、隣地境界線の定義や重要性、ほかの境界線との違いを確認しましょう。


隣地境界線とは、土地と土地の境を示す線のこと

隣地境界線とは、隣り合った土地同士の境目を示す線のことです。一般的な住宅の場合、隣地との境界に打ち込まれた「境界杭」や「境界標」と呼ばれる目印を結んだ線が、隣地境界線となります。


なお、境界を示す境界標は必ずしも存在するとは限りません。実際に境界線として明示されていることはなく、垣根や塀によって仕切られていることもあります。


隣地境界線の重要性

隣地境界線には法的な効力があり、さまざまなルールが存在します。家の建築や増築、外構工事の際は、民法や建築基準法に定められている決まりに則って対応する必要があるため、隣地境界線の確認は欠かせません。


もし、隣地境界線のルールを無視して建築すると、予期せぬトラブルを招くことも考えられます。トラブルを事前に回避するためにも、土地の購入や相続を検討する場合には、隣地境界線を明確にしておくことが重要です。


隣地境界線と「道路境界線」「敷地境界線」との違い

境界線には、隣地境界線以外にも「道路境界線」や「敷地境界線」があります。それぞれの違いを確認しましょう。


道路境界線

道路境界線とは、土地と、その土地に接する「道路」との境界を示す線のこと。ここで示す「道路」は、区や市が所有する公道を示し、私道は含みません。


隣地境界線との違いは、線の位置といえます。道路境界線は、道路と土地の間を示すのに対し、隣地境界線は隣接地同士の間を示します。


敷地境界線

敷地境界線とは、土地の外周を示す境界線のことです。隣地境界線と道路境界線を含めたもので、境界線の総称として呼ばれることもあります。そのため、隣地境界線との大きな違いはありません。敷地境界線の一部が隣地境界線であると捉えるとよいでしょう。


隣地境界線を確認する3つの方法



隣地境界線は、土地にある境界標と呼ばれる目印で確認できるのが一般的です。しかし、境界標がない場合は、以下の3つの方法で把握できるため、それぞれの特徴を理解しましょう。



法務局で地積測量図の取得
測量の実施
筆界特定制度の利用
確認までの期間
当日~1週間
3~4カ月程度
6カ月
費用
500円程度
35~80万円程度
土地の価格によって異なる


【方法1】法務局で地積測量図を取得する

地積測量図とは、土地の面積が記載された公的な図面のこと。最寄りの法務局で地積測量図を取得することで、隣接する土地との境界を把握できます。


インターネットや郵送で取得することができ、費用も数百円なので手軽に確認できる方法といえます。


ただし、古い地積測量図は図面に記載されている面積や境界が間違っていることもあります。測量や記載方法が定まっていない昭和時代に作成された図は、信用度が低いといわれているのが実情です。可能であれば、現在の測量方法で地積測量図が作成されている2005年3月7日以降のものを参考にするとよいでしょう。


【方法2】測量を実施する

地積測量図が古く信用できないときや法務局に地積測量図が存在しないときには、測量を実施することで境界を確認できます。測量とは、土地の形や面積を正確に測ること。土地家屋調査士に依頼し、新しく測量図を作成する「境界確定測量」という方法がとられます。


注意点として、境界確定測量において境界図を作成する場合、「隣接する土地の所有者」と「隣接する道路を管理する市区町村」の立会いが必要です。


測量にかかる費用は35〜80万円程度が相場ですが、市区町村などの関係者である官民の立ち合いや土地の形が複雑なケースは、費用が高くなる傾向にあります。測量は3〜4カ月と期間もかかるため、測量を実施する際は早めの対応が必要となるでしょう。


【方法3】筆界特定制度を利用する

3つ目は、筆界特定制度の利用です。筆界特定制度とは、公的機関である筆界特定登記官が土地の登記に基づき調査し、境界位置を明示する制度のこと。「測量を希望しても隣人が協力してくれない」「境界線で揉めている」といったときに活用されるケースが多いです。


筆界特定制度にかかる手数料は土地の価格によって異なりますが、土地の価格が安いと数千円程度です。また、調査のなかで、測量が必要になった場合には、追加で測量費用も申請者が負担します。


参考:法務省「筆界特定制度」


隣地境界線から何cm離さなければならない?距離に関するルール



ここからは、実際に家を建築する際の隣地境界線に関するルールを解説します。民法では「建物と境界線との間に必要な幅」が定めているため、詳細な数値を把握し家づくりに役立てましょう。


建物を建築する際は境界から50㎝以上の距離を保つ

境界線付近の建築制限として、民法第234条1項では「建物を建築する場合、境界から50㎝以上離さなければならない」と定められています。さらに、この規定に違反した場合には、隣地の所有者は、その建築の中止、又は変更させることができるとしています。


一方で、50㎝以上離さなくてもよいという慣習がある地域も存在します。その場合は、民法236条において「その慣習に従う」と示されています。この場合、双方の解釈の違いによってトラブルに発展する場合も考えられるため注意が必要でしょう。


参考:e-Gov法令検索「明治二十九年法律第八十九号民法」


耐火構造等の条件を満たす場合は50㎝未満でもよい

建築基準法63条においては、防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものである場合に関して、外壁を隣地境界線に接して設けられるとしています。


民法では50㎝以上の距離を保つという規定がありますが、建築基準法においては、耐火構造等の条件を満たしていれば50㎝未満でもよいとされており、迷う方もいるでしょう。


この内容において、裁判では「建築基準法を優先する」という判例が出ています。参考事例として認識しておくとよいでしょう。


参考:e-Gov法令検索「昭和二十五年法律第二百一号建築基準法」


窓や縁側は境界から1m以上離すか目隠しを設置する

建物については「境界線から50㎝以上離す」という定めがありますが、隣接する宅地を見通せる窓や縁側は境界線から1m以上離すか、目隠しを設置する必要があるとしています。(民法235条)


プライバシー保護の観点から義務付けられているものなので、開閉できない曇りガラスの窓である場合には目隠しの設置が不要です。


参考:e-Gov法令検索「明治二十九年法律第八十九号民法」


隣地境界線を守らなかった場合のリスク


隣地境界線が定めるルールを守らなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。


隣人とのトラブル発生

隣地境界線における法律は次のような目的で定められています。


  • 土地の侵害防止
  • 災害時の安全性確保
  • 日照や通風といった住みやすさの確保


法律を無視した家の建築が行った場合、隣人の快適な生活を奪うことにつながり、隣地所有者とのトラブルに発展することが考えられます。


建築中止や建築物の変更

住宅建築時に境界線から50㎝以上の距離を保たなかった場合、隣人は建築の中止や変更を請求できます。すでに建物の建築着手から起算し1年経過している場合や完成後は、法律に違反した相手に対し、損害賠償を請求できるとしています。このような事態が生じた場合、建築の中止や変更、損害賠償の発生により、多額の費用がかかることが予想されます。


隣地境界線に関連するトラブル事例



隣地境界線トラブルは、規定を理解していても身近に起こりうる危険が潜んでいます。ここでは、隣地境界線に関する実際のトラブル事例を紹介します。


【事例1】相続した土地の一部が隣人の土地だった

土地を相続し家を建築しようとしたところ隣地境界線が曖昧で、いざ調べてみたところ、土地の一部が隣人の所有地であった。


調べてみたら自分の所有地ではなかったという事例は多いです。他人の所有地に勝手に家を建築するわけにはいかないため、建築前に隣地境界線を特定することが重要です。


相続以外に、不動産などの第三者からの土地購入においても同じようなケースで、トラブルに発展することがあります。第三者から土地を購入した後に、敷地の一部が隣人の所有物と判明した場合は、民法563条の規定に基づき、売主に対して売買金額の減額を請求できます。


【事例2】工事によって境界標の位置が正確な場所からズレた

建築工事によって、境界標の位置がズレて正確な位置が分からなくなった。


境界標は固定され動かせない物もありますが、施工会社が工事の過程で一時的に動かし、元の位置に戻すことを忘れたり、元の位置が分からなったりすることがあります。


そのため、家の完成時は「地積測量図」「境界標」「登記事項証明書」の3点を揃え、境界の位置が正しい場所に戻されているか、施工会社と確認することが重要です。


【事例3】自然災害によって境界標の位置が分からなくなった

土砂崩れや洪水、地震といった自然災害により、境界標がズレたり消失したりして、正確な位置が分からなくなった。


境界標がズレてしまったり、消失してしまったりした場合、トラブルを防ぐためにも、できるだけ早く、正確な位置に戻すことが大切です。


土地家屋調査士や測量士といった専門家に測量を依頼し、正確な位置に境界標を設置し直してもらいましょう。


建築時に隣地境界線トラブルを回避する方法



新築や増築時に、隣地境界線に関するトラブルを回避する方法や、トラブルが起きてしまったときの対処法を見ていきましょう。


全ての境界標が揃っているか確認をする

家の建築を考えた場合、まずは直接現場に出向き、全ての境界標が揃っているか確認しましょう。境界標には、コンクリート杭や金属標、石杭などの種類があります。境界標の種類を把握した上で、地積測量図をもとに、正しく設置されているか確認することが大切になります。


もし、境界標の消失が判明したら、設置する必要があります。土地の売主である不動産会社には、境界標の設置義務があるため、消失に気づいた場合は連絡を行い対応してもらうようにしましょう。


トラブル発生時は境界問題解決センターに相談する

もしも、境界トラブルが発生してしまった場合には、境界問題解決センターに相談する方法があります。境界問題解決センターは、隣地境界線に関わるトラブルに対して公平・中立な立場で解決へのお手伝いをする機関です。地域によって名称は異なるため注意しましょう。


なお、法務局や市区町村の役所において無料相談を実施しているケースもあります。費用をかけずに、気軽に相談したいといった場合は、まず無料相談窓口へ行ってみるのもよいでしょう。


筆界特定制度を利用する方法も

隣人が境界線に関する話し合いに参加してくれない場合は、筆界特定制度の利用を検討しましょう。以前は、測量以外で境界線を公的に特定する方法は「裁判」しかありませんでした。しかし、裁判は手間や時間、費用がかかるため、筆界特定制度ができました。


筆界特定制度は、隣人同士が直接争わなくても、公的な判断として境界を明らかにできます。一日でも早く解決に導きたいときには利用を検討してみてはいかがでしょうか。


参考:法務省「筆界特定制度」


大手ハウスメーカーで安心の家づくり



隣地境界線にまつわる問題は、法律や隣人とのトラブルに関わってくるため、十分な知識が重要となります。しかし、家づくりを進めながら、正確な知識を把握するのは、時間もかかり大変です。そのような時に、頼りになるのがハウスメーカーです。


大手ハウスメーカーであれば、土地に関する専門知識にも長けており、民法や建築基準法に基づき、隣人トラブルを防げるような対処法をアドバイスしてくれるでしょう。


「相続した土地での家づくりに不安がある」「隣人とのトラブルを防ぎたい」といったときには、大手ハウスメーカーに相談し、安心の家づくりを実現してみてはいかがでしょうか。


【関連記事】大手ハウスメーカーの特徴を一覧で比較!工務店との違いやおすすめポイント


正確な隣地境界線の確認は怠らないようにしよう



隣接する土地との境界線の位置を示す、隣地境界線。隣人の所有地だけでなく、快適な生活を守るためにも、ルールに沿った建築が大切です。建築を検討する場合には、まずは正確な隣地境界線の確認を怠らないようにしましょう。その上で、対処が必要なときには、早めに不動産屋や土地家屋調査士などに相談するとよいです。


安心な家づくりをスタートするためには、パートナー選びも大切です。信頼できるハウスメーカーを選び、隣地境界線に対する正しい知識を身につけ家づくりを進めていきましょう

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