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建売住宅の売れ残り。気になる理由と購入のメリット・デメリット

家選びネット公式 (ie-erabi.net) 2019-07-04
選び方

売れ残りの建売住宅を見つけたとき、売れ残っている理由や購入するメリット・デメリットが気になる方もいると思います。値引きを期待する一方、購入に対して不安を抱くことや未入居物件との違いは何か気になることもあるでしょう。今回は、建売住宅が売れ残るとどうなるのか、売れ残りの建売住宅を購入する前に知っておきたいメリット・デメリットなどをご紹介します。


売れ残りの建売住宅がある理由


家探しをしているとき、売れ残りとなっている建売住宅を見つけることもあるかもしれません。その物件が魅力的に見えても、なぜ売れ残っているのか売れ残りの理由が気になり、購入に踏み切れないという方もいるのではないでしょうか。


建売物件が売れ残ってしまう理由はいくつかあります。例えば、物件の立地や敷地(土地)の広さ、近隣建物との位置関係が良くないといった周辺環境が原因といった場合や、住宅自体の構造や室内レイアウトが受け入れられにくいことが考えられます。そのほか、販売価格が相場より高額のため、買い手がつかないといったことも理由として考えられるでしょう。


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売れ残りの建売住宅はどうなる?


建売住宅に関わらず、不動産は売れ残りとなっても廃棄することができません。建売住宅は特に、新築一戸建てとして販売していますので、新築の表記ができなくなる1年以内の完売を目指し、売れ残った場合は値下げして販売することが多いようです。


1年が経過すると「中古・未入居物件」となり、「新築一戸建て」よりも魅力も下がりますし、人の目にも触れにくくなってしまいます。ハウスメーカーとしても、新築のうちに売りたい気持ちがあるようです。


売れ残りの建売住宅を購入するメリット


<メリット1>値引き交渉がしやすい

建売住宅が売れ残りとなっている場合は、値引き交渉しやすいというメリットがあります。建物を所有しているハウスメーカー側も、空家にしておくよりは早く売りたいと考えている場合が多いでしょう。特に「中古物件」「未入居物件」となってしまう前の1年以内に、価格を下げて売却しようとするようです。


値引き交渉の方法は、売主と買い手の間に不動産仲介会社が入っているかどうかで異なります。仲介会社がいる場合は、仲介会社の担当者が売主に値引き交渉します。一方、仲介会社が間に立っておらず、売主となる分譲会社から直接物件を購入する場合は、買い手が分譲会社と値引き交渉を行うことになるでしょう。


分譲会社との直接交渉の場合は仲介手数料がかからないため、値引きに応じてもらえる可能性もその分高まります。


全ての売れ残り建売住宅が値引きしてもらえるとは限りませんが、値引き交渉が実現すれば住宅ローンなどの資金計画にゆとりが生まれるというメリットも期待できるでしょう。


<メリット2>建築後の状態を確認できる

建てた直後ではわからない不具合などについて、事前に相談や確認をできるのも、売れ残り建売住宅のメリットです。例えば壁にひび割れが生じてくるなどの症状は、建築して月日が経過してから現れることが多く、新築時には気がつきにくい問題です。内覧している間に感じた不安点や問題点は、入居前の段階できちんとハウスメーカーに相談して解決しておくと、安心して住み始めることができそうです。


<メリット3>すぐに入居できる

売れ残りの建売住宅はすぐに入居できることが多く、新生活をスムーズにスタートさせることができます。転勤や子供の新学期に合わせて即購入したい人や、多忙で家づくりのための打ち合わせ時間が取れないといった問題もクリアすることが可能です。


さらに間取りや広さ、生活動線、日当たりなど、実際その家で生活するイメージがしやすくなるので、家具・家電などの準備が取り掛かりやすい点も良いですね。


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ハウスメーカーの建売住宅を購入するメリット・デメリットは?注文住宅との比較も


売れ残りの建売住宅を購入するデメリット


<デメリット1>物件が傷んでいる可能性がある

売れ残りの期間が長い物件は、建物に傷みが生じている可能性があります。日本は湿気が多くクロスや水回りが傷みやすい環境であるため、建築後の管理が甘い会社の物件には、新築物件とは思えない臭いやカビが発生している物件もあるようです。信頼できるハウスメーカーの営業担当者と共に、内見で隅々までチェックすることが大切です。


<デメリット2>新築同様の保証がなくなる

建売住宅が売れ残り、買い手がつかないまま1年が経過した場合、「新築物件」ではなくなり、「未入居の中古物件」という扱いに変わります。そうすると新築物件では保証されていた、構造部の「瑕疵担保責任保険(かしたんぽせきにんほけん)」と「品確法」という法律が適用されなくなります


例えば、品確法適用中の築1年以内物件を購入して雨漏りなどの不具合が発生した場合は、売主となる住宅メーカーが10年間の保証を背負い、修理を行います。しかし1年を超えた物件にはこの保証がないため、購入者側の負担で修理が必要になる可能性もあります。


<デメリット3>新築物件対象の減税措置が使えない

建売の売れ残り期間が1年を超えると、税金にも違いが生じてきます。新築物件の場合は「所有権移転の登録免許税」と、建物の「固定資産税の減免措置」といった税金措置を受けることができます。しかし、売れ残り1年を経過した物件はこれらの適用から外れてしまいます。固定資産税は地方税なので地域差がありますが、どの地域であっても新築物件同様の減免はされないのが現状です。


<デメリット4>我慢しなければならない点がある

売れ残りの原因がリフォームや修繕で解決できない場合、購入者は住み続ける限り我慢を強いられることになるでしょう。以下のように、物件ごとに売れ残る理由はさまざまです。

  • 周辺環境が良くない
  • 建物が隣の家と近い
  • 日当たりがよくない
  • 駐車場の使い方が縦列駐車になる
  • デザインや設計が良くない
  • このような問題点に納得して住み続けられるなら良いのですが、1年2年と暮らすうちに、住みづらさを感じる方もいるかもしれません。


    ハウスメーカーの建売住宅が売れ残っていた場合


    大手ハウスメーカーが販売している建売住宅で、売れ残り物件を見つけることがあるかもしれません。多くの販売戸数があるなかでその区画だけが売れ残っている場合は、建物自体に問題があるのではなく、価格面や立地などの理由で売れ残っていることも考えられます。


    もし売れ残りの理由が許容できる場合は、ハウスメーカーならではのハイセンスな住宅やワンランク上の充実した設備の物件を、お得に購入できるチャンスです。家探しをするときは、新築だけでなく、さまざまな物件に目を通してみてはいかがでしょうか。


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    売れ残りの建売住宅は理由に納得した上で購入しよう


    売れ残りの建売住宅がある理由はさまざまですが、一概に悪い物件だから残っているとは言いきれません。物件によっては値引きも期待できますし、建築して1年以内の中古物件、未入居物件となる前の建売住宅であれば建物保障や税金面の措置も新築同様に受けることができます


    売れ残る理由やメリット・デメリットをきちんと確認したうえで、売れ残りの建売物件も新居探しの候補に入れてみてはいかがでしょうか。

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