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日照権とは?トラブル事例や日当たりの良い家を建てる工夫

家選びネット公式 (ie-erabi.net) 2024-01-11
基礎知識

日照権とは、建物の日当たりを確保する権利のこと。家を建てるときは、日照権に考慮した家づくりはもちろんですが、日照権が侵害されるケースも知っておく必要があります。今回は日照権の意味や規制の内容、日当たりにまつわるトラブル事例とその解決方法などをご紹介します。日当たりの悪い立地を有効活用する工夫も解説するので、家づくりの参考にしてください。


日照権とは「建物の日当たりを確保する権利」のこと



日照権とは、最低限の日当たりを確保し快適な暮らしを守る権利のことです。日照権は法律で定められているわけではありません。しかし、人が生きていく上で有する当然の権利であるという考えから、日照権を守るための規制や制限が建築基準法で設けられています。それが「日影規制」「斜線制限」です。


現在、家や建物を建築する場合は必ず建築基準法に則って建てる必要があります。そのため、「最低限守るべき基準」である建築基準法をクリアしていれば、最低限の日照は確保されていると捉えられるでしょう。


日照権を守るための「日影規制」「斜線制限」とは



日照権を守るための「日影規制」と「斜線制限」は、どちらも建物の高さを制限する規制です。2つの規制について確認しましょう。


「日影規制」とは

日影規制(ひかげきせい・にちえいきせい)とは、周囲の日照確保を目的に、建物の高さを制限する規制です。1年で最も日が短い冬至の日(12月22日頃)を基準に、日陰を一定時間以上生じさせてはならない、と定められています。

規制内容は、建物を建てる場所の「用途地域」や「建物の高さ」によって決められています。さらに、地域によって環境や土地の利用事情が異なるため、自治体の条例で指定するケースもあります。




「斜線制限」とは

斜線制限とは、建物と建物の間の空間を確保し、道路や隣地の日照だけでなく、採光や通風の妨げにならないよう、建物の高さを規制するものです。斜線制限は、次の3つに分けられます。


1.道路斜線制限
2.隣地斜線制限
3.北側斜線制限


1.道路斜線制限


道路斜線制限とは、道路やその周辺の日照や採光・通風を確保するための制限です。道路の反対側の道路境界線から上空に向かって、一定の勾配で引いた斜線より下に建物を建てる必要があります。


勾配の角度は、一般的に住宅系用途地域では道路幅に対して「1.25倍」で、そのほかの用途地域では「1.5倍以下」になるように建物の高さが制限されています。なお、道路から一定の距離が離れた場合は、制限がなく直線的に建てることが可能です。


2.隣地斜線制限



隣地斜線制限とは、隣に住む人の日照や採光・通風を確保するために定められた制限です。隣接した建物部分の高さが20mまたは31mを超える部分に適用されるため、主にマンションや高層ビルが建つような場合に関係します。

隣地斜線制限は、建物の敷地と敷地の境界である「隣地境界線」を起点として「高さ」と「傾斜の勾配」が定められています。高さと勾配の比率は、住宅系用途地域であれば「1:1.25」、そのほかの用途地域であれば「1:2.5」の範囲内で建築する必要があります。


第一種・第二種低層住居専用地域では、「絶対高さの制限」と呼ばれる建物の高さ上限が10mまたは12mのいずれかに設定されています。そのため、隣地斜線制限は適用されません。


3.北側斜線制限


北側斜線制限とは、北側隣地の採光や通風を確保するため、建物の高さを規制したものです。第一種、第二種低層住居専用地域・中高層住居専用地域で設けられています。

まず、北側隣地の境界線上に一定の高さをとります。そこをスタート位置として、北から南方向へ一定の傾きの斜線を引き、その範囲内でしか建築できません。先に述べた「一定の高さ」は、第一種・第二種低層住居専用地域の場合「5m」、中高層住居専用地域では「10m」と定められています。


我慢すべき範囲の限界を示す「受忍限度」とは



建物を建築する際には、「日影規制」と「斜線制限」を守らなければいけません。規制を無視した建築物を建てた場合は、工事差し止め請求や損害賠償請求されるケースもあるため注意が必要です。


一方で、規制に反していない建物であっても、社会生活を送るうえで、我慢すべき限界を超える状況が生じている場合、日照権を侵害していると訴えられるケースがあります。


この「我慢すべき限界」のことは「受忍限度(じゅにんげんど)」と言い、法律はありませんが、市町村や都道府県ごとに基準が設けられています。

トラブルが発生して裁判になった場合、受忍限度を超えているかの判断は、影響を受けた被害者側の気持ちなどの状況によって異なります。


受忍限度の判断基準

具体的な受忍限度の判断基準は以下の通りです。

  • 用途地域が「住居系」「商業系」のどちらか
  • 日光被害がどの程度、生じているか
  • 被害者側の生活にどのような悪影響を与えているか
  • 先に建物を建てたのはどちらか
  • 建築基準法の制限や規制に違反していないか
  • 被害防止の措置をとったか
  • 交渉過程に問題はなかったか  など


日照権の侵害に関する判例



周囲の住宅に考慮して建築したとしても、後から建物が建った場合には被害者になることもあります。ここからは、実際にあった日照権の侵害に関する判例を見ていきましょう。


【判例1】家の南側にマンションが建設

日照権の侵害が認められたケース

東京都のマンション建設によって、近隣住宅が日照権の侵害に対する訴訟を起こした裁判


マンション建設時、近隣の建物に日照阻害が生じた事例です。


裁判所の判決では「マンション建物は、周辺住民に対する受忍限度を超えたものであり、原告らの日照権を侵害するものである」として、日照権侵害などが認められました。


裁判所は被告に対し「原告の住民へ損害賠償の支払い」また「建物の地盤面から20mを超える部分の撤去」を命じました。


【判例2】太陽光発電の稼働率へ影響

日照権の侵害が認められなかったケース

太陽光発電システムを設置している住宅の隣に建物が建ったことで、太陽光発電システムの稼働率が下がったため、損賠賠償請求を起こした裁判


日照権が、日当たりではなく太陽光発電システムに影響を及ぼした事例です。


裁判所の判決では「太陽光パネルの設置位置が地上2.5mにあり、隣に建物が建つことで影になることが想定できた」「建築基準法などの違反がなかった」などを理由に、日照権の侵害は認められませんでした。


この事例から、日当たりが遮られたとしても、住民の生活や設備などに大きな支障が出ない限り、日照権の侵害は認められにくいと言えるでしょう。


日常生活でも起こり得る!日照権から生じたトラブル事例



近隣にマンションなどの高層建築物が建ち、日影ができることで生じる日照阻害は、イメージが付きやすい方が多いでしょう。しかし、日照権に関する制限を全てクリアした戸建て住宅であっても、近隣住民からの苦情につながることもあります。ここからは、日常生活でも起こり得る、日照権トラブルの事例を紹介します。

【事例1】家の建設によって日照時間が減った

家を新築したところ、先に建っていた近隣の住宅から日照時間が減ったと苦情が入った


近隣住宅の窓の配置によっては、日照に影響を与える可能性があります。しかし、建築基準法の規制をクリアした住宅であれば、受忍限度を超えたと判断されず、日照権の侵害とは認められないことが多いと言われています。建築会社に相談し、近隣に説明をしてもらうなどの方法を取るのが得策です。

なお、建物だけでなく、植栽として植えている木が生長し、近隣の日照時間が減ることもあります。近隣住宅の日照権を考えるときは、建物だけでなく、植栽の生育も考慮した検討が大切でしょう。


【事例2】太陽光システムのソーラーパネルが眩しい

太陽光発電のソーラーパネルが反射し、近隣住民から「眩しすぎる」と苦情が入った


日照権の問題は、日照時間だけでなく、日の光が入り過ぎることでトラブルになるケースもあります。最近では省エネ住宅の推進もあり、戸建て住宅の屋根に太陽光発電システムを設置するケースも多いです。

ソーラーパネルの角度によっては近隣住民の生活に悪影響を及ぼすことも考えられます。ソーラーパネルを設置する場合には、近隣住民への配慮を忘れずに対応しましょう。


日当たりが悪い立地を有効活用!部屋を明るくする4つの方法



これまで日照権を守る上でしっておきたい事柄についてご紹介しました。ここからは、自分の家を建てるときに、日当たりを確保するためのポイントを見ていきます。

住宅が密集する地域や、近くに高い建物がある場合には、「日当たりを確保できないのでは?」と家の建築を躊躇する方もいるかもしれません。しかし、日当たりの悪い土地でも、工夫次第で日当たりを取り入れることは可能です。ここでは工夫できることを4つご紹介します。


1.窓の位置を工夫する

隣の家が近かったり高い建物があったりするときは、窓の位置を工夫するとよいでしょう。高い位置に設置する「天窓」や「高窓」であれば、周囲の障害物に邪魔されることなく、自然光を取り入れることができます。外からの目線を避けられるため、カーテンを付ける必要もなく、明るい空間を作れることも魅力の一つでしょう。


2.リビングを2階に設ける

1階がどうしても暗くなる場合には、リビングを2階に設けてみてはいかがでしょうか。家族が長時間過ごすリビングを明るい2階に設け、日が当たりにくい1階に寝室を配置することで、住空間を効率よく使えます。2階は採光や通風性もよいので、気持ちよく過ごせるでしょう。


3.中庭を作る

中庭を作って、太陽の光を入りやすくするのもおすすめです。中庭とは、壁や建物に囲まれたオープンスペースの庭のことで、建物を「L字型」や「コの字型」になるように配置しても作れます。隣家が接近していても、光が当たる壁面が複数あることで、光が入り部屋全体を明るくできます


4.吹き抜けを取り入れる

天井を作らず上下階をひと続きにした空間を作る、吹き抜けを取り入れてみるのもよいでしょう。吹き抜けの上部に窓を作ることで、日光を取り込みやすくなり、開放的な空間ができるのも嬉しいポイントです。


大手ハウスメーカーで周囲の住環境に配慮した家づくりを



これから家づくりをしたいと考えている方のなかには、日照権に配慮した建築や、日当たりの悪さに悩みを抱えている方もいるかもしれません。住宅の日当たりは、暮らしに直結する問題です。


家づくりに悩んだ際は、大手ハウスメーカーの検討がおすすめです。ハウスメーカーであれば、現地に直接足を運び、隣地建物の高さや屋根の形、窓の位置などを含め、日照も考慮しながら、最適なプランを提供してくれます。


周囲の住環境に配慮した家づくりをしたいときこそ、大手ハウスメーカーに相談し、理想のマイホームを手に入れていてはいかがでしょうか。



日照権を理解して家づくりに役立てよう



日当たりを確保し快適に暮らす権利である日照権。日照権をめぐるトラブルは、日常生活にも潜んでおり、誰でも当事者になることがあるため注意が必要です。一方で、日当たりが心配な土地では、どのような家を建てたらよいのか悩むこともあるでしょう。

悩んだときこそ、大手ハウスメーカーなどの家づくりの専門家に相談するのも一つの方法です。日照権に対する正しい理解のもと、周辺住宅に考慮した家づくりを進め、快適なマイホームを実現しましょう

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